組合比較表 |
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名 称 |
笠岡市 |
笠岡市 |
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地方公営企業労働関係法第5条に基づく「労働組合」 |
組合員数 (02.8.23役員選挙)(03.8.29役員選挙) |
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会計決算額(組合費)自02,8.1〜 |
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執行委員長@・書記長@・会計監査Aは2組合とも同一人物 |
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* 憲法28条(労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利はこれを保障する。
* 地方公営企業労働関係法第4条
職員に関する労働関係については、この法律に定めるところにより、この法律に定めのないものについては、労働組合法(昭和24年法律第174号)(第5条第2項第8号、第7条第1号た だし書き、第8条及び第18条の規定を除く。)及び労働関係調整法(昭和21年法律第25号) (第9条、第18条、第26条第4項、第30条及び第35条の2から第42条までの規定を除く。)の 定めるところによる。
* 地方公営企業労働関係法6条
職員は、組合の業務にもっぱら従事することが出来ない。ただし、地方公営企業の許可を受 けて、組合の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの許可は、地方公営企業が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、地方公営企業は、その有効期間を定めるものとする。
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4 第1項ただし書きの許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、取り消されるものとする。
5 第1項ただし書きの許可を受けた職員は、その許可を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基準となる勤続期間に算入されないものとする。
H16.10.5