水田司法書士事務所 | |
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TEL0865−63−3079 | |
9:00〜18:00 |
事務所案内 | |||
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水田司法書士事務所 | ||
住 所 | 岡山県笠岡市十一番町7番地4 | ||
アクセス | 笠岡駅より徒歩15分 | ||
電話番号 | 0865-63-3079 | ||
FAX | 0865-63-1548 | ||
営業時間 | 9:00〜18:00 | ||
駐車場 | あり | ||
定休日 | 土・日・祝日 |
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司法書士 水田和男 |
登記手続全般 | |
簡裁代理権取得者(認定番号 第226020号) | |
司法書士 水田圭宣 | |
簡裁代理兼取得者(認定番号 第1624015号) | |
ご挨拶 | |
司法書士は長らくの間、文字通り代書でありました。 それが平成15年4月1日に司法書士法が改正されて代理人という地位にたちました。 今までは、法務局、裁判所への手続きをサービスするにとどまっていましたが今日では実態に踏み込んで、お客様の権利を真に擁護することができるようになりました。 権限と共に責任が高まったとい言う事です。これからも司法書士は、責任の重さを深く自覚して、地域社会に密着したロイヤーとして研鑽に勤めます。 |
業務内容 | ||
不動産登記 | … | 土地を買う時(またはもらう時)どうしたらいいの? |
家を建てる時どうしたらいいの? | ||
親が亡くなった、どうしたらいいの? | ||
お金を貸す時、借りる時… | ||
裁判業務 | … | 多重債務に困っている |
仕事をしたがお金を払ってくれない。 | ||
交通事故にあってしまったが… | ||
離婚しようと思うが… | ||
自己破産しようと思うが… | ||
成年後見 | … | 親しい人が認知症になった時。 |
商業登記 | … | 会社を作りたいけど、何から始めよう? |
会社に関する登記はどうしよう。 |
ちょっと教えて!〜えみこさん。の相談室〜 |
相談No.1 |
へなちょこ事務員の[えみこさん。]です。どうぞ、よろしくお願いします。 ところで、司法書士ってなんですか? |
町の法律家と考えて下さい。 具体的には、 ・土地を買って家を建てたい ・会社を作りたい ・お父さんが亡くなった ・ちょっと変わって、サラ金に追われている ・交通事故にあった ・離婚になりそう など、お気軽にご相談ください。 |
相談No2 |
自分の土地なのに家が建てられないって本当ですか? |
土地には、農地法、都市計画法など様々な規制があります。しかるべき手続きをとって規制を解除する必要があります。このことについては、後ほど詳しくご説明します。 |
相談No3 |
都市計画法について簡単に教えて下さい。 |
都市計画法は、土地を有効かつ適切に利用する為に作られた法律です。一例を挙げれば、市街化区域、調整区域(農林業を振興する区域)の区別などがあります。調整区域には原則として家を建てることはできません。ただし、農業従事者が、農家用住宅を建てることはできます。 |
相談No4 |
農地法について簡単に教えて下さい。 |
農地の保全を図り、農業の振興を図るために制定された法律です。よって、農地を農業以外の目的の為に使用することは厳しく制限されています。 |
相談No5 |
調整区域でも、コンビニや病院などは建設可能と聞きましたが本当でしょうか? |
調整区域で建設可能なものは、 ・病院 ・福祉施設 ・沿道サービスとしてガソリンスタンド ・運送会社 ・自動車修理工場 などが認められています。コンビニはちょっと難しいところですね。 |
相談No6 |
農地での規制を解除する手続きがあると聞きましたが本当でしょうか? |
本当です。農地転用手続きです。自分所有の農地を駐車場にしたり、農家用住宅を建てたりする場合は、農地法4条の許可が必要です。他人所有の農地を、もらったり、借りたり、買ったりするときは、農地法5条の許可が必要です。各市町村役場には、このような手続きを行う農業委員会が設置されています。 |
相談No7 |
家族にお金を分けてやりたいと思う時、いくらまでなら税金はかからないのですか? |
一般的に現金を贈与する場合、一年に110万円まで課税されません。子供がマイホームを新築するという時、親が援助するには、3000万円までは課税されません。また親が子供に生前に不動産を分けるという時は、固定資産評価額2500万円まで税金はかかりません。夫婦間においては、居住用の不動産(今住んでいる土地建物)については、固定資産評価で2000万円まで贈与税がっかりません。ただし、婚姻期間20年以上の夫婦に限ります。あくまで、現在の税制でのことですから、変更になることがあります。 |
相談No8 |
相続の時の税金について教えてください。 |
相続のときは、5000万円の基礎控除があります。また、相続人一人につき1000万円の基礎控除があります。 問題です。 4人家族でお父さんが亡くなり、奥さんと子供二人が相続する場合、何円、基礎控除があるでしょうか? 答えは 5000万円+1000万円×3=8000万円 これは、現金も株も不動産も一切含めてのことです。大都会ではともかく、田舎では相続税に悩む人は少ないといえます。なぜなら、土地建物のような不動産は固定資産評価額が基準となりますので、都会に比べて極めて低い、ということですね。 |
相談No9 |
「我家の不動産を調べるにはどうしたらいいのでしょうか?あの辺に畑がある、と聞いてはいるのですが…」という質問がありました。教えて下さい。 |
まず市役所の税務課に行って下さい。そこで、なよせ帳(名寄帳)を取得してください。(その際は認印をご用意下さい)なよせ帳は、お宅の財産目録のようなものです。それをもとに今度は法務局へ行って、登記簿を見せてもらったり、公図を見たりして自分の不動産を確認してください。これでだいたいのことはわかりますが、保安林・墓地・ため池はなよせ帳に記載されてないことがありますのでご注意下さい。面倒だとお思いでしたら、なよせ帳を持ってどうぞ私の所へお越し下さい。お調べします。 |
相談No10 |
最近新聞で、消費者ローン問題の「過払い金」という言葉を目にしますが、どういうことでしょうか。 |
お金を借りたら利息を付けて返さなければなりません。だからといって、利息はいくらとってもよいというわけではありません。べらぼうな利息を防止するために、「利息制限法」という法律で利息の上限が定められています。ところが、もう一つ、「貸金業法」という法律があり、これによると、利息は29.2%、合法的にとっていいことになっています。「利息制限法」では、借金10万円までは利息20%、10万円から100万円未満までは18%、100万円を超えると15%というふうに制限されております。ここで二つの法律で差が出てきますね。どちらを適用して利息を支払ったらいいのかが問題ですね。ところが、最近、最高裁判所で「利息制限法を超えた利息は無効である」という判決が出ました。利息の低い方です。お金を借りている貴方、貴方の利息は正しいのでしょうか。払いすぎてはいませんか?よくご検討下さい。 |